公益社団法人土木学会

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名誉会員候補者の推薦について

平成11年度に推薦される新名誉会員の候補者について、「土木学会名誉会員推薦規程」に基づき平成12年1月20日(木)までに、支部長宛にご推薦賜りますようにお願い申し上げます。

尚、平成11年11月1日付けにて、定款の一部改正が文部省により認可され、名誉会員推薦規程が改正になっておりますのでご留意下さい。

また、推薦書のご記入に際しましては下記事項にご配慮のうえご推薦下さるようお願い申し上げます。推薦書は北海道支部事務局にございますのでご連絡下さい。

※推薦書には、土木学会歴を正確に記載してください。
※学会入会年月日については、事務局会員課へ参照してください。
※年齢は平成12年5月26日(総会当日)現在でご記入ください。


土木学会名誉会員推薦規程

昭和40年1月22日 理事会
昭和43年5月13日 一部改正
昭和49年5月10日 一部改正
昭和52年3月25日 一部改正
昭和53年5月17日 評議員会
昭和60年3月26日 一部変更
平成 5 年3月26日 一部変更
平成 9 年5月16日 評議員会
平成11年5月14日 評議員会

(総則)
第1条 この規程は、名誉会員の資格、推薦手続等について定める。
(資格)
第2条 土木工学または土木事業に関する功績が顕著であり、かつ、次の一つに該当する者を原則とする。
  1. フェロー会員であって、次の一つに該当する者

    1. 文化勲章受章者、文化功労者
    2. 土木学会功績賞の受章者で65才以上の者
    3. 会長の経験者で、65才以上の者
    4. 副会長、理事、監事、支部長の経験者で、70才以上の者
    5. 評議員、各種委員会委員長および幹事長、支部商議員、支部幹事長の経験者で、それらの通算在職が4年以上にわたる70才以上の者。なお、評議員は平成11年11月1日改正前の定款に定めていた者をいう
    6. 学術、技術に関する貢献が極めて顕著な75才以上の者
    7. 学会運営に対する貢献が極めて顕著な75才以上の者
  2. 土木界に極めて顕著な貢献をした会員以外の者
  3. わが国の土木技術の発展または土木事業の遂行に関し、多大の貢献をした外国人
(推挙の方法)
第3条 理事会は、名誉会員の推薦を名誉会員候補者選考委員会(以下、「委員会」という)に依頼する
2.理事会は、名誉会員の推挙を議決し、総会で報告する
(委員会)
第4条 委員会は、副会長のひとりを委員長とする理事5名をもって構成する
2.委員の任期は1年とする。ただし、再任することを妨げない
(推薦の方法および手続き)
第5条 委員会は候補者について審議し、理事会に推薦する
2.前項の委員会の候補者に関する審議に関し、次にあげる者は候補者を委員会に推薦することができる。

ただし、資格1、(1)、(2)項については、事務局長から委員会へ推薦手続きをとる

  1. 支部長
  2. 正会員(2名以上の連記により、候補者について所属支部の議を経た場合)
  3. 学術、技術研究のための常置委員会委員長(候補者が外国人の場合)
(規程の変更)
第6条 この規程の変更は、理事会において行う
(付則)
第7条 この規程は、平成11年11月1日から施行する。施行にあたっては、変更の主旨を学会誌等によって会員に周知する

附則(昭和49年5月10日 理事会議決)
この変更内規は、昭和49年5月10日から施行する

附則(昭和52年3月25日 理事会議決)
この変更内規は、昭和52年度の推薦に係るものから施行する

附則(昭和53年5月17日 評議員会議決)
この変更内規は、昭和53年5月17日から施行する

附則(昭和60年3月29日 評議員会議決)

  • この変更内規は、昭和60年3月29日から施行する
  • この内規変更以前の功績賞受賞者に対してもこの内規を適用する

附則(平成5年3月26日 評議員会議決)
この変更内規は、平成5年3月26日から施行する

附則(平成9年5月16日 評議員会議決)
この変更内規は、平成9年5月16日から施行する

附則(平成11年5月14日 評議員会議決)
この変更内規は、平成11年11月1日から施行する


<お問合せ先>
支部事務局
〒060-0061
札幌市中央区南1条西2丁目 南一条Kビル8F
TEL:011-261-7742
FAX:011-251-7038
e-mail:hjsce@olive.ocn.ne.jp