大蔵海岸陥没事故調査小委員会規約(案)

 

(名 称)

第1条  

本会大蔵海岸陥没事故小委員会(以下「委員会」という。)と称する。

(目 的)

第2条

委員会は、平成13年12月30日に兵庫県明石市大蔵海岸において発生した砂浜の陥没事故について、工学的な観点から事故の原因を解明するとともに、今後の対策方法を検討することを目的とする。

(構 成)

第3条

委員会は、別表1に掲げる委員により構成する。

(委員長)

第4条

委員会の委員長は、酒井 哲郎 京都大学大学院工学研究科教授とする。
   2 委員長は、委員会を代表し、会務を総括する。
   3 委員長に事故ある時は、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代行する。
   4 委員長は、必要に応じ委員以外の者を会議に出席させることができる。

(会議の運営)

第5条

委員長は、会議の議長となり、議事を処理する。

(設置期間)

第6条

委員会は第1条に規定する目的の達成を以って解散する。

(雑 則)

第7条

委員会の審議に必要な資料の作成等、庶務は(財)国土技術研究センタ−が行う。
   2 この規約に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、委員会に諮って定める。

附 則

この規約は、平成14年1月  日から施行する。


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