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土木構造物の耐震基準等に関する提言
「第三次提言」

平成12年6月

土木学会 土木構造物の耐震設計法に関する特別委員会

第3次提言にあたって

土木学会は兵庫県南部地震の直後に「耐震基準等基本問題検討会議」を組織して,今後の土木構造物の耐震性と設計法の在り方について検討を行い,この検討結果を平成7年5月と8年1月の2度に亘る提言としてまとめているが,その中で次のように述べている.

すなわち,第1次、第2次提言において、土木構造物の耐震設計法の基本方針として,レベル1とレベル2の強さの異なる地震動を想定する,いわゆる「2段階設計法」並びに「性能規定型設計法」を提唱されたのである.

以上の土木学会の提言と全く同様なことが,平成7年7月に改定された,国の防災基本計画の中にも盛り込まれた.すなわち,「第1章1節地震に強い国づくり,まちづくり」の中に「構造物・施設等の耐震設計にあたっては,供用期間中に1〜2度発生する確率を持つ一般的な地震動,および発生確率は低いが直下型地震または海洋型巨大地震に起因する更に高いレベルの地震動をともに考慮の対象とするものとする.」と述べられている.構造物の耐震性能の照査において2段階の地震動レベルを採用すること,また,それぞれの地震動レベルに対して構造物の重要度に応じて耐震性能を定め,これに基づいて耐震設計を行うことが国の基本方針として打ち出された.

兵庫県南部地震後の5年間において,鉄道構造物等設計標準・同解説などの土木構造物の耐震設計基準が改訂されたが,そのいずれもの基準においても土木学会の提言および防災基本計画に規定された基本方針が採用されることになった.

しかしながら,土木学会の提言を真に具体化して,実務に反映可能とするためにはなお多くの解決を必要とする課題が残されていることも事実である.性能規定型設計法を実現するためには,コンクリート構造物や鋼構造物の塑性域での動的挙動や終局強度を精度良く評価する手法の開発が必要であり,また盛土,堤防,ダム等の土構造物についても地震後の残留変形量を正しく推定する方法が要求される.兵庫県南部地震後の土木構造物の耐震基準の改訂においては,これらの諸課題が全て解決されたわけではなく,不十分ながらも,実務上の要請から現状の知見と情報を集約して基準に採り入れたものである.この意味で一連の耐震基準の改訂は暫定的な色彩の強いものと解釈しなければならない.

さらに,上述のハード面の課題のみならず,社会の地震防災性を高めるための経費と残存リスクとの関係に関する合意形成や既存構造物の耐震補強と診断に関する費用負担の問題などソフト面で更に深い検討を要する課題が残されていた.

以上のような状況に鑑み,土木学会は「土木構造物の耐震設計法に関する特別委員会」を平成8年9月に組織し,土木構造物の耐震設計法や社会基盤施設の地震防災性向上の在り方について検討を重ねてきた.本3次提言は,特別委員会での検討結果に基づき既存の提言を発展させるとともに,それらを可能な限り具体化したものである.第3次提言のとりまとめにあたっては,第1,第2次提言の内容との重複を避け,特別委員会の活動によって得られた新たな知見と情報を集約することに努めた.第1次から第3次の一連の提言は一体であり,全体として「土木学会による土木構造物の耐震性能と耐震設計法に関する提言」として位置づけられるものである.

1. 地震動に強い社会基盤システムの構築と土木構造物の耐震性

2. 耐震設計に用いるレベル2地震動

3. 地盤の液状化と側方流動

4. 鋼構造物の耐震性能と設計法

耐震性能の照査を行うための地震時挙動の推定には,非線形解析手法が不可欠であるが,力学モデル構築における精度向上を図る必要がある.さらに,複雑な鋼構造物に対しては,構造系全体としての耐震性能の把握が必要であり,解析手法の精度向上のために,大型・実大実験を通じて解析結果の検証を行うことが必要である.

5. コンクリート構造物の耐震性能と設計法

6. 土に関わる構造物の耐震性能と設計法

7.耐震診断および耐震補強

耐震診断と耐震補強については,土木学会による第2次提言(1996年1月)において基本的方向性を示した.兵庫県南部地震より約5年の間に多くの土木構造物の耐震診断と耐震補強が実施されてきたが,社会的および技術的などの理由から,未だ耐震診断と耐震補強が実施されていない土木構造物が数多く存在する.この第3次提言においては耐震診断と耐震補強の基本方針に関する補足的事項および今後残された課題について述べる.

8.研究の促進と新技術の開発

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