(社)土木学会 コンサルタント委員会(第[期)
三者構造発注形態の研究小委員会(第4小委員会)
第3回 委員会 議事録(案)>


■日 時:2003年2月5日(水) 15:00〜18:00
■場 所:(社)土木学会 講堂
     〒160-0004 東京都新宿区四谷1丁目無番地(外濠公園内)
     TEL. 03-3355-3559
■出席者:中村裕司(アイ・エス・エス)、阿部賢一(PFI研究会理事)、佐藤 隆(ドーコン)、鈴木 誠(清水建設)、空 聡子(アイ・エス・エス)、保田敬一(ニュージェック)、野村吉春(セントラルコンサルタント)、江橋正敏(アイ・エス・エス)
■欠席者:大橋治一(Parsons)、香月 智(防衛大学校)、西山英勝(建設通信新聞)
■記 録:保田敬一
■配布資料:
 3-1.第1回小委員会議事録(案)
 3-2.第2回小委員会議事録(案)
 3-3.委員名簿(案)
 3-4.HP更新に関するお願い
 3-5.ホームページ掲載(案)
 3-6.コンサルタント委員会資料
 3-7.草柳俊二:建設産業の透明性向上に関する研究 −二者構造から三者構造執行形態への移行−,土木学会論文集,No.714/Y-56,pp.221-232,2002.9.
 3-8.草柳俊二:今、建設産業は何を求められているのか,財団法人 全国建設研修センター機関紙「国づくりと研修」,No.99,pp.26-29,2003.1.
 3-9-1.伊藤吉和:設計者選定、首長はこう考える,建築雑誌,vol.118,No.1499,pp.23,2003.1.
 3-9-2.椎名映夫:住民参加による設計者の選定方法,建築雑誌,vol.118,No.1499,pp.40-41,2003.1.
 3-9-3.延藤安弘:市民参加による公共施設設計にかかわる設計者選定の提案,建築雑誌,vol.118,No.1499,pp.46-47,2003.1.

■議 題:
1.前回議事録(第1回および第2回)の確認 (資料3-1,資料3-2参照)
 ・第1回および第2回議事録の要旨説明があり、第1回および第2回議事録は了承された。

2.委員名簿の確認および委員の紹介 (資料3-3参照)
 ・変更などある場合は保田まで連絡のこと。

3.ホームページへの掲載 (資料3-4,3-5参照)
 ・親委員会の広報担当幹事から,資料3-4のとおり,各小委員会のホームページ更新に関するお願いがあり(2002.10.23付け),三者構造小委員会もホームページを更新した.
 http://www.jsce.or.jp/committee/kenc/small4.html
を参照のこと。


4.コンサルタント委員会からの報告(資料3-6参照)
 ・全国大会討論会のテーマの候補:高齢者社会とコンサルタント(?)
 ・シンポジウムは2/5開催(パネラー:大橋治一氏、中村裕司氏)

5.今後の活動方針(自由討論)
 ・今後は,講演と資料収集を中心にして進める(了承).
 ・三者構造とは何か?
 ・三者構造と二者構造との比較(コストも含めて)を行い、メリットとデメリットを明らかにする。
 ・米国においてコンサルタントが沢山仕事(多くの権限も含めて)をするようになった理由とは?
 ・米国では最初から三者構造になっていたのか?最近、英国では三者構造から二者構造へ戻っている。
 ・日本においてどうやれば米国のように資料がオープンになるのか?米国では財務諸表などコスト関係の資料は全て公開しており、クレームがあれば自由に言うことができる。→本当のアカウンタビリティとは何か?(米国ではここまで資料を出している)
 ・現在の日本の大学ではマネジメントを教える先生がほとんどいない。→マネジメントが体系立っていないからである。この小委員会で目指すべきものとは?

6.委員の公募
 ・土木学会誌およびホームページからの公募の呼びかけがあったものの,結局,当第4小委員会への参加はなかった.→当面は現在の委員構成で進め,適宜必要ならば増員を図る.


7.ご講演(16:30〜18:30)
 講師:高知工科大学 社会システム工学科 草柳俊二先生
 題目:「社会資本整備事業への三者構造執行形態の導入について」
 資料:資料3-7,資料3-8参照
 要旨:
  日本の公共事業において一般的である「受注者と発注者」という二者構造執行形態では“経過を見せる”必然性が薄かった。公共事業の透明性が求められる今、三者構造執行形態の実現が必要である。
  三者である「専門技術者集団(コンサルティング・エンジニア)」「教育・研究機関」についてご紹介いただいた。
  建設産業で求められる透明性とは、”作る経過を見える状態にする”ことである。しかし、現状はその環境になく、以下の問題点が浮き彫りになる。
  @”信義則”に基づく建設業法:発注者と請負者という2者間の信義則は第三者が立ち入ることができず、国民や資金提供者にとっては不透明である。
  A入札制度・契約締結:日本では発注者が指名入札者を決定するというプロセスは明らかにされないし、入札者の査定・評価作業も同じである。
  B”予定価格”の存在:徹底した競争値の追求ではなく、予定価格という用意された結果の推測になっている。
  C工事代金の支払い方法:日本では、前払い金(30〜40%)+完成一括支払いを原則としている。毎月の出来高に応じた支払いができないということは、請負者も発注者も外部に経過を見せるコスト管理を行う必然性がない。
  D標準請負契約約款の基本精神:契約約款では契約総額と完成期日以外に契約当事者を拘束するものはなく、経過を見せる必然性はない。
  E工期変更と追加費用の処理:日本ではほとんどが設計変更として扱われ、発注者と請負者とが”公の場で、徹底的に交渉を行う”といった過程(交渉プロセス)は存在せず、国民はその実態を見ることはできない。
  

8.今後の予定
・次回小委員会(第4回)の予定
 日時:2003年  月  日( ) 未定
 場所:
 ご講演の予定:未定

以上