平成8年4月17日制定
平成18年6月16日改定 |
||
(目的) | ||
第1条 | 景観・デザイン委員会(以下「委員会」という)は,官庁,大学および研究機関,民間,関連学会との有機的連携のもとに,土木構造物およびそれらによって形成される空間を質の高いものとしてつくりあげるために,景観・デザインに関する調査研究をおこなうとともに,良好な景観形成を実現するための施策や具体的方法の提案,実現されたものの評価などをおこなうことを目的とする。 | |
(事業) | ||
第2条 |
委員会は,第1条の目的を達成するため,以下の事業を行う。 |
|
(存続期間) | ||
第3条 | 存続期間は土木学会委員会規程第2条(設置または廃止)によることとする。 | |
(構成) | ||
第4条 |
|
|
(委員長・委員等の任期と選出方法) | ||
第5条 |
委員長・委員等の任期と選出方法は次のとおりとする。
|
|
(委員会の運営) | ||
第6条 |
委員会の運営は以下による。 1) 委員会の開催:委員会は,委員長が招集し,原則として年2回開催する。また,緊急を要する事項については,電子メール・手紙等による報告・審議・決議により委員会の開催に替えることができる。 2) 事業計画および予算:委員会は,土木学会委員会規程第9条(事業計画および予算)の規定および理事会の決定に従い,「事業計画および予算」を作成し,調査研究部門担当理事の承認を経て提出する。 3) 事業報告:委員会は,土木学会委員会規程第10条(事業報告)の規定および理事会の決定に従い,「事業報告書」を作成し,調査研究部門担当理事の承認を経て提出する。 4) 成果の報告:委員会は,土木学会委員会規程第8条(成果の報告)の規定に従って,毎年度,事業成果を理事会に報告するとともに,土木学会誌・土木学会ホームページ等を通じて会員等に公表する。 |
|
(事務局の支援) | ||
第7条 |
事務局の部署および役割は以下による。 |
|
(内規の改正) | ||
第8条 | 本内規の改正には,委員会の審議および土木学会委員会規程第7条(内規)に基づき、理事会の承認により行うこととする。 | |
付則 | 本内規は,平成8年3月17日から施行する。 | |
付則 |
本内規は,平成18年6月16日から施行する。 |
土木学会 | 景観・デザイン委員会 | 研究発表会 | 論文集 | デザイン賞 | デザインワークショップ | 報告書/過去のイベント | 委員会について | 問い合わせ先 | |||
(c) 2002-12 土木学会景観・デザイン委員会 テキストおよび画像の無断転用を禁止します Copyright by Landscape & Design Committee, JSCE. All Rights Reserved. | |||