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フェロー会員の申請方法について |
● 申請期限 | : | 2006年3月31日(金) |
● 申請書請求・送付先 ※申請書は、土木学会ホームページ(http://www.jsce.or.jp)の「フェ
ロー審査委員会」のページからも取り出せます。
※Wordファイルの申請書をご希望の方は、E-mail (member@jsce.or.jp)でご請求ください。E-mailでご請求の際の件名は、[フェロー会員申請書ファイル希望]でお願いいたします。
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付記: 土木学会フェロー制度に関する規程(抜粋)〔平13.4.20・一部改正〕
(申請資格)第2条:フェロー申請の資格は原則として次の各号のすべてに該当する者とする。
ただし、土木学会長が特に認めた場合はこの限りではない。 (1)土木分野において責任ある立場でおおむね10年以上業務を遂行してきた者。
(2)学会員としての経歴が原則として20年以上の者。
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土木学会フェロー審査委員会内規(抜粋)〔平16.4.23・一部改正〕
第5条 委員会は、本人からの申請に基づいて、次の各号のすべてに
該当するものを、フェロー会員の有資格者とし、審査結果を理事会に報告する。
(1)見識に優れ、本会会員の手本になると認められる者。
(2)土木分野において責任ある立場で、おおむね10年以上業務を遂行してきた者。
(3)学会員としての経歴が20年以上の者。
ただし、土木学会名誉会員推薦規程の変更(平成11年5月14日評議員会議決)、土木学会資格制度の制定(平成 13年度制定)に伴う影響の緩和処置として、生年が1960年以前の会員の学会歴は以下の通りとする。 1)生年が1940年以前の会員は10年以上。 2)生年が1941年から1960年までの会員は |
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土木学会名誉会員推薦規程(抜粋)〔平11.5.14・評議員会議決〕
(資格)第2条 土木工学または土木事業に関する功績が顕著であり、かつ、
次の一つに該当する者を原則とする。
※詳細は、http://www.jsce.or.jp/journal/ をご覧ください。
1.フェロー会員であって、次の一つに該当する者
(1)文化勲章受章者、文化功労者
(2)土木学会功績賞の受賞者で、65才以上の者
(3)会長の経験者で、65才以上の者
(4)副会長、理事、監事、支部長の経験者で、70才以上の者
(5)評議員、各種委員会委員長および幹事長、支部商議員、支部幹事長の経験者で、それらの通算在職が4年以上に
わたる70才以上の者。なお、評議員は平成11年11月1日改正前の定款に定めていた者をいう。
(6)学術、技術に関する貢献が極めて顕著な75才以上の者
(7)学会運営に対する貢献が極めて顕著な75才以上の者
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