土木学会・土木計画学研究委員会
昭和50年10月17日 制定 昭和58年09月29日 改正 昭和62年11月22日 改正 平成07年05月11日 改正 平成09年11月02日 改正 平成15年11月28日 改正 平成19年01月19日 改正 (目的) 第1条
(事業) 第2条
(存続期間) 第3条
(構成) 第4条 (1) 常任委員会 委員長、副委員長、委員兼幹事長、委員長が指名する数名の委員、学術小委員会の委員長と副委員長を常任委員とし、委員会内にこれらの常任委員からなる常任委員会を構成し、迅速な対応が必要な場合の意思決定を委任する。 (2) 幹事会 委員会内に委員長、副委員長、委員兼幹事長、委員兼幹事からなる幹事会を構成し、事業全般の企画調整にあたるとともに、委員会審議事項の一部を委任する。 (3) 小委員会 自発的に自由に研究活動を推進する研究小委員会、および事業推進を目的とする運営小委員会を設置する。 (4) ワークショップ 土木計画学に関わる萌芽的研究の発掘、育成、支援を図るために、委員会はワークショップを設置することができる。 (5) 特別プロジェクト 委員会が重要であると判断したテーマについて特別プロジェクトを設置することができる。 2.委員数は、40名程度とする。この中には、委員長1名、副委員長3名、委員兼幹事長1名、小委員長若干名(設置数による)、委員兼幹事20名程度を含む。このうち、委員長と副委員長、委員兼幹事長、委員長が指名した数名の委員、および学術小委員会の委員長と副委員長を常任委員とする。
(委員長・委員等の選出方法と任期) 第5条 2.任期終了後の新委員長が決定されるまでの間は、前任委員長が委員長の職務を継続して実施することとする。 3.副委員長、委員兼幹事長は委員長が指名し、委員兼幹事は、常任委員が選出する。 4.委員長は、地域・職域バランス、委員からの推薦、委員希望者からの自薦等を考慮し、委員を選出する。 5.委員等の任期は2年とし、原則として再任しない。また、原則として年度毎に、委員長と委員兼幹事長は交互年交代、副委員長3名は2名と1名の交互年交代、委員は半数ずつ交互年交代とする。
(運営) 第6条 2.常任委員会は、委員長が必要と認めた時に開催する。 3.幹事会は、年間4回程度開催する。 4.小委員会は、小委員長が必要と認めた時に開催する。 5.その他、委員長が認めた時にはこの限りにあらず開催する。また、緊急を要する事項については、電子メール・手紙等による報告・審議・決議により委員会の開催に替えることができる。 6.委員会は、土木学会委員会規程第9条の規定に基づき「事業計画および予算」を作成し、部門担当理事を経て会長に提出する。 7.委員会は、土木学会委員会規程第10条の規定に基づき「事業報告書」を作成し、部門担当理事を経て会長に提出する。 8.委員会は、土木学会委員会規程第8条の規定に従って、毎年度、事業(または活動)成果を理事会に報告するとともに、学会誌・土木学会ホームページ等を通じて会員等に公表する。
(事務局の支援) 第7条
(内規の改正) 第8条本内規の改正は、委員会の審議および土木学会委員会規程第7条(内規)に基づき、理事会の承認により行う。 | |