土木学会
社会コミュニケーション委員会
社会コミュニケーション委員会内規
- (目的)
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第1条 社会コミュニケーション委員会(以下、委員会という)は、会長および理事会と連携を計りつつ、土木学会および土木界に関する広報・情報提供活動はもとより、対社会ならびに会員相互のコミュニケーションの充実・拡大を図り、土木による適正な社会貢献を支援することを目的とする。
- (業務)
- 第2条 委員会は、会長および理事会の意を受けて、必要とする次の業務を行う。
- 土木学会活動に係わる情報受発信
- 土木技術および土木界に係わる情報受発信
- 1および2に係わる他委員会との協力
- 情報受発信機能の整備・運用
- 以上の事柄に係わる計画・成果の会長および理事会への報告
- (組織および構成)
- 第3条 委員会の組織および構成を次のようにする
- 委員長(1名)、委員(8名以内)、幹事(10名以内、うち幹事長1名)をもって構成する。
- 委員長は、会長が指名したコミュニケーション部門担当主査理事がこの任にあたり、理事会がこれを承認する。
- 委員および幹事は、経験の豊かな会員の中から委員長が選任し、その任にあたらせる。
- 委員には、土木学会誌編集委員会ならびに土木の日実行員会からの参画を受ける。
- 委員会は、必要に応じて、期限を限って専門部会をおくことができる。
- 専門部会は、主査および部員で構成される。
- 専門部会の主査は委員会幹事が担当し、専門部会部員は専門部会主査が人選して委員会で承認する。
- (任期)
- 第4条 委員長、委員および幹事の任期は次のとおりとする。
- 委員長の任期は、原則として2か年とする。
- 委員および幹事の任期は原則として2か年とし、半数交代とする。
- 専門部会部員の任期は、(2)に準じる。
- 任期半ばで委員長、委員あるいは幹事が交代するときは、後任者の任期は前任者の任期を引き継ぐ。
- (委員会の運営)
- 第5条 委員会は委員長が召集して開催する。
- 委員長は、必要に応じて、文書をもって委員の意見を徴し、委員会の開催にかえることができる。
- 専門部会は、専門部会主査が召集し開催する。専門部会主査は、その活動状況を委員会に適宜報告する。
- (存続期間)
- 第6条 常設とする。
- (内規の変更)
- 第7条 本内規の変更は委員会の承認のうえ、理事会の審議による。
- 付則
- 本内規に定めない事項で重要な案件が生じた場合は、委員会において協議・決定する。
本内規の変更は、委員会の決議による。
本内規は、昭和61年5月1日から施行する。
本修正内規は、平成9年4月24日から施行する。
本改訂内規は、平成16年7月22日から施行する。
昭和61年5月1日・制定
平成元年7月21日・一部修正
平成9年4月24日・一部修正
平成16年7月22日改訂
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