土木学会附属土木図書館


著作権について

著作物には著作権が含まれており,複写サービスには制限があります。原則として一著作物の一部分のみ複写が可能です。
当館では,複写の上限を全体の半分までとしています。
複数人・複数回に分けてのお申し込みも,著作物全体の半分を超える場合はお断りいたします。
保護期間を経過した著作物を除き,著作物全体の半分を超える複写を申し込まれる場合は,著作権者の許諾を得てください。(印のある文書が必要です。)


著作権の保護期間

個人の著作物の場合 : 著作者の死後70年を経過するまで
団体名義の著作物の場合 : 公表後70年を経過するまで
絶版等で入手が不可能になった出版物であっても,著作権の保護期間内は原則として一著作物の一部分しか複写することができません。

雑誌等に掲載された論文・記事を複写できる範囲

雑誌等については,発行後相当期間を経過したもののみ複写が認められていますので,当館では国内発行雑誌の最新号の複写についてはお断りしています。
雑誌等も全体の半分までを複写の上限としていますので,複数の記事・論文を合わせて一冊の半分を超える場合は,複写することはできません。
ただし,1つの記事,論文だけでその号の半分を超える場合は,その記事・論文の全部を複写することができます。
一冊1記事・論文のみ掲載されている場合については,その半分が複写の上限となります。

複写物の使用について

個人の調査研究や裁判所提出用など,著作権法に定められた目的に限ります。
それ以外の目的で複写される場合は著作権者の許諾が必要となります。

複製が認められている図書館について

土木図書館は著作権法により,文化庁長官の指定を受けた施設です。(昭和60年10月24日指定,11月5日官報告示)
著作権法31条で「複製が認められる図書館等」は,同法施行令1条の3に規定する国立国会図書館,公共図書館,大学図書館および文化庁長官の指定を受けた図書館などに限定されています。

◇著作権法第31条(図書館等における複製)

図書、記録その他の資料を公衆の利用に供することを目的とする図書館その他の施設で政令で定めるもの(以下この条において「図書館等」という。)においては、次に掲げる場合には、その営利を目的としない事業として、図書館等の図書、記録その他の資料(以下この条において「図書館資料」という。)を用いて著作物を複製することができる。

  1. 図書館等の利用者の求めに応じ、その調査研究の用に供するために、公表された著作物の一部分(発行後相当期間を経過した定期刊行物に掲載された個個の著作物にあつては、その全部)の複製物を一人につき一部提供する場合
  2. 図書館資料の保存のため必要がある場合
  3. 他の図書館等の求めに応じ、絶版その他これに準ずる理由により一般に入手することが困難な図書館資料の複製物を提供する場合

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