土木学会関東支部役員・委員等国内旅費規則
平成26年11月1日 制 定
(適用範囲)
- 第 1 条
- 本会の役員、委員が本会の会議、委員会(受託の場合を除く。)等のため国内を旅行する場合の旅費については、原則として、この規則による。ただし、分会の活動においては分会の規則に従う。
(旅費の構成)
- 第 2 条
- 旅費は、交通費、日当及び宿泊費を支給する。ただし、災害緊急対応業務規程に規定する土木学会災害調査団にあっては国内旅行保険を追加する。
(交通費)
- 第 3 条
- 交通費は、原則として、鉄道の旅客運賃、特急料金および指定席料金ならびに船舶の旅費を、路程に応じて支給する。ただし、片道30km以内の旅費については、交通費を支給しない。
- 2
- 鉄道の特急料金および指定料金は、特急を運行する路線で、片道100km以上を旅行する場合に支給することができる。
- 3
- 第1項にかかわらず、次のいずれかに該当する場合は、航空機の旅客運賃を支給することができる。支給額は実費とするが、上限は「ビジネスきっぷ」料金とする。
-
- (1)片道1,000km以上を旅行する場合
- (2)移動時間が片道4時間を超える場合
- (3)業務上必要と認める場合
(日当)
- 第 4 条
- 日当は、原則として支給しない。ただし、休日(土曜・日曜・祝祭日)については、1日あたり3,000円の日当を支給する。
- 第 5 条
- 宿泊費は、業務上必要と認めた場合に、原則として実費を支給する。ただし、宿泊する地域が甲地方の場合9,500円、乙地方の場合8,500円を上限とする。(甲地方とは、東京都特別区、大阪市、名古屋市、横浜市、京都市、神戸市をいう。乙地方とはそれ以外の地域をいう。)
- 第 6 条
- 交通費と宿泊費が一体になったチケットを利用する旅行等で、交通費、宿泊費毎の実費が不明の場合は、当該料金を支給額とする。
- 第 7 条
- 第2条第1項ただし書きの土木学会災害調査団に対する国内旅行保険は、土木学会の負担として死亡時保証金額3千万円に必要な保険掛金額を支給する。なお、実際の保証金額および受取人の設定は、学会として問わない。
- 第 8 条
- 旅費は、旅行前に概算により支給することができる。
- 2
- 前項の場合および旅行中に用務その他の都合によって経路等を変更した場合は、旅行終了後直ちに精算するものとする。
- 第 9 条
- この規則の変更は、運営幹事会において行う。
- 附則
- (平成26年10月20日 運営幹事会議決) この規程は、平成26年11月1日から施行する。