土木学会関東支部規程
- 昭和39年 4月30日 制 定
- 昭和52年 4月28日 一部改正
- 平成11年 5月13日〃
- 平成23年 3月18日〃
- 平成26年 5月16日〃
- 平成29年 7月 7日〃
- 令和 2年 7月10日〃
(総則)
- 第1条
- 公益社団法人土木学会(以下「学会」という。)細則(以下「細則」という。)第1条第2項第3号の規定により設ける関東支部(以下「支部」という。)の運営に関しては、細則第4条の規定により、学会定款(以下「定款」という。)及び細則に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。
(事業)
- 第2条
- 支部は、細則第2条第3号に規定する範囲において、定款第4条に規定する学会の事業のうち次の事業を分掌する。
-
- (1)土木工学に関する調査、研究
- (2)土木工学の発展に資する国際活動
- (3)土木工学に関する図書、印刷物の刊行
- (4)土木工学に関する研究発表会、講演会、講習会等の開催及び見学視察等の実施
- (5)土木工学に関する奨励、援助
- (6)土木工学、土木事業又は定款第3条に規定する学会の目的遂行に関して著しい貢献をしたものの表彰
- (7)土木工学教育及び土木技術者教育への支援
- (8)土木に関する啓発及び広報活動
- (9)その他学会の目的を達成するために必要なこと
(役員)
- 第3条
- 支部に、次の役員を置く。
-
- (1)支部長 1名
- (2)商議員 50名以内
- (3)監査役 2名
- (4)幹事長 1名
- (5)副幹事長 2名以内
- (6)幹事 110名以内
(役員の選任)
- 第4条
- 支部長については、細則第3条第2項の規定に基づき、細則第13条の規定により支部に所属する会員(以下「支部会員」という。)のうち個人会員(以下「支部個人会員」という。)から別に定める土木学会関東支部役員候補者選考内規(以下「選考内規」という。)に基づき候補者を選出して商議員会の決議を得て、理事会に諮るものとする。
- 2
- 商議員及び監査役は、選考内規に基づき候補者を選出し、商議員会の決議を得て、支部長が委嘱する。
- 3
- 幹事長については、細則第3条第3項の規定に基づき、支部個人会員から支部長が選任し、委嘱する。
- 4
- 副幹事長及び幹事は、支部長が選任し、委嘱する。
(役員の任期)
- 第5条
- 役員の任期は、原則として、次のとおりとする。ただし、再任を妨げない。
-
- (1)支部長 1年
- (2)商議員 2年 原則として毎年半数交代
- (3)監査役 2年 原則として毎年半数交代
- (4)幹事長 1年
- (5)副幹事長 1年
- (6)幹事 2年 原則として毎年半数交代
- 2
- 役員の任期は、支部総会開催の翌日からとする。ただし、任期満了後でも後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。
- 3
- 支部長が欠けたときは、補欠を選任するものとする。この場合、その選任については、第4条第1項の規定を準用するものとする。
- 4
- 支部長以外の役員が欠けたときは、原則として所属機関から補欠の推薦を受けるものとする。
(役員の報酬)
- 第6条
- 役員は無給とする。
(役員の職務)
- 第7条
- 役員は、次の職務を行う。
-
- (1)支部長は、支部を代表し、支部会務を総括する。
- (2)商議員は、商議員会を構成し、支部会務について審議する。
- (3)監査役は、支部の会計を監査し、その結果を商議員会及び支部総会に報告する。
- (4)幹事長は、支部長を補佐し、支部会務を処理する。
- (5)副幹事長は、幹事長を補佐し、必要に応じて幹事長の職務を代行する。
- (6)幹事は、幹事長及び副幹事長とともに幹事会を構成し、幹事長及び副幹事長を補佐して支部会務を執行する。
(支部総会)
- 第8条
- 支部長は、毎事業年度終了後定時総会前に支部総会を開催し、また、必要に応じて臨時支部総会を開催する。
- 2
- 支部総会は、支部会員のうち正会員(以下「支部正会員」という。)すべてをもって構成し、議長は、支部長がこれに当たる。
- 3
- 支部総会では、次の事項について報告しなければならない。
-
- (1)支部の事業及び決算
- (2)支部長、商議員及び監査役
- (3)その他、支部運営に関する重要事項
(商議員会)
- 第9条
- 商議員会は、支部長及びすべての商議員をもって構成し、議長は支部長がこれに当たる。
- 2
- 商議員会は、原則として年1回以上開催することとし、支部長が招集する。
- 3
- 商議員会は、次の事項について決議する。
-
- (1) 支部の事業報告及び決算報告
- (2) 支部の規程等の制定及び改正
- (3) 支部の事業計画及び予算
- (4) 支部長候補者の選出
- (5) 商議員及び監査役の選任又は解任
- (6) その他、支部運営に関する重要事項
- 4
- 商議員会は、全商議員の過半数の出席をもって成立し、出席者の過半数の賛成で決議する。ただし、委任状を提出した者については、出席者とみなす。
(幹事会)
- 第10条
- 幹事会は、幹事長、副幹事長及びすべての幹事をもって構成し、議長は幹事長がこれに当たる。
- 2
- 幹事会は、原則として年1回以上開催するものとし、幹事長が招集する。
- 3
- 幹事会は、商議員会で決議された事業計画及び予算に基づき、支部会務を執行する。
(委員会)
- 第11条
- 支部長は、第2条の事業を行うため、必要があるときは、委員会を設けることができる。委員は支部長が選任し、委嘱する。
(職場班)
- 第12条
- 支部と支部会員との連携を深め、支部運営を円滑にするため、細則6条の規定により、支部に職場班を置くことができる。
- 2
- 職場班をおいた場合、細則6条第2項の規定により報告するものとする。
(分会)
- 第13条
- 地域毎の会員の情報伝達を促進し、支部運営の効果を向上させるために、細則第5条の規定により、支部に分会を置くことができる。
(支部賛助会員)
- 第14条
- 支部の事業を円滑に運営するため、細則第18条第4項の規定により、支部に賛助会費を納入するものを支部賛助会員とすることができる。
- 2
- 支部賛助会員は、支部主催の各種行事に参加することができる。
(会計)
- 第15条
- 支部の経費は、交付金、行事参加費、広告費、賛助会費、その他をあてる。
- 2
- 支部の事業計画及び予算については、毎事業年度の開始の日の前日までに、支部長が作成し、商議員会の承認を得た上、速やかに会長に報告しなければならない。これを変更する場合も、同様とする。
- 3
- 支部の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、支部長が作成し、監査役の監査を受けた上で、商議員会の承認を受けなければならない。
(支部事務局及び職員)
- 第16条
- 支部会務を執行するため、細則第7条の規定により支部に事務局を設け、支部事務局長1名を含む有給の職員を置く。
- 2
- 前項の規定による支部事務局長については、細則57条の規定により、着任に当たり理事会の承認を得るものとする。
(規程の改正等)
- 第17条
- この規程は、商議員会の承認を経て、細則第4条の規定により理事会の承認を得て改正することができる。
- 2
- 支部の会計、資金等に係わる規程類については、細則第4条第2号の規定により、理事会の承認を得て制定・改正することができる。
- 3
- 前項に規定するもののほか、この規程の施行に必要な支部の規程類については、商議員会の承認を得て制定することができる。
- 4
- 前項に規定する規程類の施行に必要な内規、規則等については、幹事会の承認を得て制定することができる。
- 附則
- この規程は、昭和39年4月30日から施行する。
- 2
- 設立当初の商議員及び幹事の任期は、抽選によって半数は1年とする。
- 附則
- この変更規程は、昭和52年4月28日から施行する。
- 附則
- この変更規程は、定款が文部科学大臣の認可を受けた日(平成11年11月1日)から施行する。
- 附則
- (平成23年3月18日 理事会議決) この変更規程は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第 106条第1項に定める公益法人の設立の登記の日から施行する。
- 附則
- この変更規程は、平成26年5月16日から施行する。
- 附則
- この変更規程は、平成29年7月7日から施行する。
- 附則
- この変更規程は、令和2年7月10日から施行する。
このページのTOPに戻る