準備に当たっては事務局内に事務局長を長とするタスクフォースを編成して詳細な検討を進めています。
内部統治に関しては、法人法、認定法などの関連法令の要求を満たし、かつ現在の事業を支障なく継続できるよう、内閣府より公表された『移行認定のための「定款の変更の案」作成の案内』等の公表資料を参考として定款原案を作成しています。
作成にあたっては、現在の学会活動は関係法令に照らして十分に公益的であると考えられるので、確実に公益認定を受けることに重点を置くものとしました。合わせて学会の活動目的を継続的かつ一層効果的に達成していくため、学会の活動内容と組織運営に関する基本は維持し、現定款の規定を引き継ぎつつ、技術者資格制度や継続教育など、前回(1999年)の定款変更以降の学会活動の発展等の実態をふまえ必要な変更を行うこととしました。
また、定款は組織運営の大綱であり、頻繁な変更を行わずに使用できるよう、包括的で明解な表現となるよう配意しました。さらに、法令に手続き等の詳細が定められているものは、必要以上に引用することを避け、煩雑化しないことに心がけるとともに、詳細な運用は細則や規程類に委ねることとし、柔軟に対応できるよう考慮しました。ただし、通常の業務における基本的な流れが定款のみで把握できるよう、一部基本的な内容については、法令の定めがあるものも重複して定款に定めることとしました。
定款の変更の案については、学会内部における合意及び意思決定手続きが重要です。そのため、前述のとおり平成20年7月理事会、8月運営会議、9月理事会で段階的に基本的な方向付けを確認するとともに、9月及び11月理事会で報告し意見をいただいたほか、各部門及び支部には10月と12月の2回、運営会議には12月と平成21年2月の2回、各々意見を聴取し、平成21年1月には学会ホームページを通じ一般会員にも意見を聴取してそれらを反映させているところです。現行定款からの変更点は、法人法をはじめとする関連法令への適合のための修正が中心となっていますが、一部に、既存の事業の公益性説明及び内部統治の明確化の観点から従来の事業や手続きを再整理して明示したもの、その他用語の整理等を行ったものなどがあります。
また、規程類についても、定款及び細則への適合を念頭に実態に合わせて必要な整理を行っており、支部の運営などに関して内部統治を再確認する良い機会となっていると考えています。
大部分の事業は現在のままで公益性の説明が行えると思われますが、ごく一部に従来のままでは不十分と思われるものも散見されたので以下のような措置を行っています。
これらに関しても、定款・細則とともに各部門等の意見を聴取し、必要な修正を行っています。
学会が新法人へ移行しても、日々の業務にあってはさほど影響を受けないと考えています。現状から新法人への円滑な移行をその目標としていることから当然の結論ですが、むしろ公益法人としてのメリットをいかに活用できるかが重要で、その実現は今後の対応にかかっているといえます。
それには、従来の視点に加えて地域の課題に解を提供し、社会にとって、また会員にとって魅力あるように学会活動を活性化することも必要です。新公益法人への移行を機に、財政の改善と地域貢献を同時に達成するために、支部の活動の活発化は重要であり、さらに持続的に社会に貢献する学会となることを目指しています。
今後の手続きとしては、定款の変更の案等に関して総会の決議を得た後、行政庁に公益認定申請を行うこととなります。
本年5月29日に招集する総会には、これまで述べてきた定款の変更の案等の公益法人改革への対応という重要案件を付議することから、極力多くの会員に出席いただき、決議を得なければならないと考えています。やむを得ず欠席される会員諸兄におかれましては、別途送付する議案書を参照の上、各議案について書面をもってあらかじめ意志を表示していただくようお願いします。